吉野町定住促進空き家改修事業
吉野町では、定住促進と共に、空き家の有効活用を図る為に、吉野町空き家バンクに登録された物件を利用する際に改修が必要な場合に改修費の一部を補助しています。
補助対象要件
対象とする者は、空き家バンクに登録した空き家の所有者又は利用者いずれか1名が、次の各号に掲げる全ての条件を満たしているものとする。
(1)施工業者は、町内に本店、支店又は営業所がある法人又は吉野町に住所を有する個人施工業者。
(2)当該住宅に係る所有権、又は賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)が当該住宅を改修すること、並びに転貸することを承諾したものであること。
(3)利用する者は改修完了後に住所移転を行い、5年以上居住すること。
(4)使用者は5年以上利用させること。
(5)二地域居住者は吉野町にふるさと納税を5年以上行うこと及びつながり住民吉野へ登録すること。
(6)世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係若しくは社会的に非難される関係を有していない方
(7)町税等の滞納がないこと。
(8)当該年度内に完了すること。
改修の範囲
空き家の改修範囲は、次に掲げるものとします。
〇修繕
・内壁、床及び天井の補修、畳の表替え・外壁の補修及び下地の補修
・雨樋、屋根等の修繕・玄関等出入り口の補修
・風呂釜、給湯器の修繕または交換・台所、風呂、便所等の改善
・離れの改修(母屋と含めて1回)
〇模様替え
・内壁、床及び天井の張替え・塗り替え・建具の取り替え
・玄関等出入り口の付け替え・間取りの模様替え又は変更
※ 機器・備品購入及び設置、害虫駆除、造成工事、造園工事、外構工事、カーテン工事、
取り外し可能な照明工事、家財の処分費、水道加入金等は、改修工事の対象経費に含まない。
補助金
空き家改修に要した対象経費の2分の1に相当する額とし、50万円が上限額
その他
補助金交付手続きは改修を行う前に行ってください。詳しくは下記まで事前にお問い合わせ下さい。