障がい者のためのサービス
平成18年4月1日からは障害者自立支援法の施行により、どの障がいをお持ちの方も共通の福祉サービスを受けることができます。 障がいをお持ちの方が、様々な福祉サービスを受けて頂くためには、障がい者手帳の交付を受けて頂くことが必要です。
身体障害者手帳
対象となる障がいの種類は
- 視覚
- 聴覚
- 平衡感覚
- 音声・言語機能又はそしゃく機能
- 肢体不自由
- 心臓機能
- 腎臓機能
- 呼吸器機能
- 膀胱又は直腸機能
- 小腸機能
- 免疫機能
- 肝臓機能の各障がい
です。
障がい程度により、1級~6級に区分されています。手帳の交付に関する診断は指定医でないとできませんので、長寿福祉課にお尋ね下さい。 交付申請には、指定医の意見書、本人の写真(縦4cm・横3cm・上半身・一年以内に撮影したもの)と印鑑が必要です。
療育手帳
知的障がいをお持ちの方の知能の発達・社会性・日常生活動作等を年齢に応じて総合的に判定され、A(重度)とB(中軽度)とに区分されます。 判定は、18歳未満の方はこども家庭相談センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所において行われ、予約制になっています。 交付申請には、本人の写真(縦4cm・横3cm・上半身・一年以内に撮影したもの)と印鑑が必要です。
精神障害者保健福祉手帳
対象となる方は、一定の精神障がいの状態のために、日常生活や社会生活で制約を受けている方です。 障がいの等級はその程度によって1級から3級に区分されます。 交付申請には、診断書(初診から6ヶ月以上経過した時点のもの)又は、障がい年金を受給されている方は年金証書・年金裁定通知書・直近の払込通知書の写しを添付することで手続が可能です。
サービスのしくみ
サービスの利用のしかた
(1)相談: | 役場長寿福祉課で相談をお待ちしています。 |
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(2)申請: | 希望されるサービスを申請すると現在の生活や障がいの状況について聞き取り調査をさせて頂きます。 |
(3)審査 ・判定: | 調査の結果をもとに町で審査 ・判定を行いどの位サービスを受けて頂けるか(障がい程度区分)を決めます。 |
(4)認定 ・通知: | サービスが決まると利用に必要な事項を記載した受給者証をお渡しします。 |
(5)契約: | サービスを希望する事業者を選択し、利用に関する契約をするとご利用頂けます。 |
サービス事業所情報
「地域でくらし、そだち、はたらくブック 2016年度版」
【居宅事業所】 【通所施設】 【入所施設】 【グループホーム】 【療育施設】
「地域でくらし、そだち、はたらくブック 2016年度版」は、五條市・吉野町・大淀町・下市町に所在する障がい福祉施設および事業所を一覧にし、2016年4月1日時点で実施しているサービスや支援内容をまとめたものです。五條・吉野地域自立支援協議会生活支援部会が制作いたしました。内容の変更が生じている場合もございますので、詳細は各事業所にお問い合わせください。なお、各事業所の協力と同意のもと作成しているため、掲載されている事業所が全てではありませんのでご注意ください。