登録までの経緯
わが国で世界遺産に登録するためには、その物件が文化財保護法や自然環境保全法、自然公園法などで保護されていることが条件となります。
その次に、近い将来において国が世界遺産として推薦する予定の候補物件を挙げた「世界遺産暫定登録リスト」に記載されなければなりません。「紀伊山地の霊場と参詣道」は2001年4月にこの暫定リストに記載され、登録に必要な条件整備などが急ピッチで進められてきました。
そして、暫定リストに記載された物件は、登録に必要な条件整備などを行った後、国において暫定リストの中からユネスコに対して世界遺産登録の推薦書が送られます。「紀伊山地の霊場と参詣道」は、2003年1月に、暫定リスト記載から1年9ヶ月という異例の早さで世界遺産登録推薦が決定されました。
その後、世界遺産登録の推薦をもとに、世界遺産委員会が国際記念物遺跡会議(イコモス)に現地調査を依頼し、その結果を受けて世界遺産会議へ登録の是非が付託ました。
そして、2004年7月1日18時12分(日本時間)、中国蘇州で開かれた世界遺産委員会において「紀伊山地の霊場と参詣道」は、日本で12番目の世界遺産登録が決定されました。
年月 | 登録プロセス |
---|---|
2001年4月 | 世界遺産暫定リスト記載 |
2003年1月 | 推進書の提出 |
2003年10月 | イコモス現地調査 |
2004/07/01 | 世界遺産登録決定 |