吉野町まちづくり基本条例
吉野町まちづくり基本条例(平成27年4月1日施行)
まちづくりは、町民のみなさんの様々な活動によって支えられています。
吉野町まちづくり基本条例は、まちの将来を見据えた持続可能な吉野町をつくるために、
町民・議会・行政が互いの責務と役割を果たしながら協働のまちづくりに取り組むための
基本的なルールを定めたものです。
▶ まちづくり基本条例のあらまし
吉野町まちづくり基本条例は、全11章43条から構成されています。
まちづくりの主体である町民、議会、行政が、連携してまちづくりを担い進めていく際の
基本的ルールで、吉野町の最高規範として位置づけられました。
吉野町の自治を確立し、豊かな地域社会を創造するにあたり、町民、議会、行政それぞ
れの役割や責務さらに参画と協働の在り方について明らかにしています。
吉野町の町政運営を担う行政や議会の機能を体系化し、概ね旧小学校区単位の住民
自治や町民公益活動をまちづくりの中に位置づけることによって、吉野町の団体自治と
住民自治、双方の動きを見渡すことができます。
これらの仕組みの中で、町民の町政への関心が高まり、行政改革や議会改革が一層
促進され、町民同士の相互理解や連携も深まって、地域課題の解決に向けた多様な
活動が展開されることが期待されています。
* 吉野町まちづくり基本条例策定にかかる審議過程については、
「吉野町まちづくり基本条例策定審議会」でご覧いただけます。
▶ 吉野町まちづくり基本条例の考え方(基本理念と原則)
吉野町まちづくり基本条例では、まちづくりを進めるときに最も大切にしたい価値である
4つの基本理念を、そして基本理念を実現していくときの行動原則である基本原則を6つ
掲げています。
基本理念は、基本的人権及び一人ひとりの多様性を尊重し、安全で安心して暮らせるまち、
町民、議会、行政との連携・協働のもと町民主体でつくりあげていくこと、先人から継承して
きた歴史・文化・環境を、次世代に引き継ぐとともに、人と人のつながりの中で助け合いが
自然に生まれるまちにしていきたいという思いを込めています。
◇ 4つの基本理念
(1) 基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、全ての人が安全かつ安心して
暮らせるまちをつくる。
(2) 町民、議会、行政が連携・協働して、公正で開かれた町民主体の町政を行う。
(3) 歴史、文化及び自然環境を活かし、次世代へ引き継ぐ。
(4) 町内外の交流や人と人とのつながりを大切にし、自発的に助け合うまちをつくる。
◇ 6つの基本原則
(1) 参画と協働の原則
(2) 情報の公開と共有の原則
(3) 健全な行政経営の原則
(4) 補完性の原則
(5) 環境との共生の原則
(6 ) 多様性尊重の原則
▶ 生きた条例として活用するために(今後の取り組み)
この条例を活用していくためには、町民、議会、行政が共に条例への理解を深めることが
大切です。
行政も条文の説明を単に啓蒙するのではなく、まちの様々な既存の活動を条文に照らし
合わせ、その意味を確かめ合う取り組みの輪を広めることから始めていきます。
お問い合わせ先
吉野町役場 総務課
〒639-3192
奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081
(0746)39-9068,9069 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
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