ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みのことです。
制度を利用できる人(平成28年寄附以降)
この制度を利用できる人は、以下の2つの要件に該当する人のみとなります。
1.確定申告を行う必要がない人
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない人が対象です。
2.その年に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の人
同じ団体に複数回寄附をしても1団体として数えます。6団体以上に寄附をした場合は、確定申告が必要となるため対象外です。
申請方法
寄附申込みの際に「ワンストップ特例制度を利用する」と申し出された方は、寄附証明書とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」及び「個人番号提供票」をお送りいたします。下記記入例を参考に必要事項を記入のうえ、「個人番号確認書類」と「本人確認の書類」の写しを「個人番号提供票」に貼り付け、返信用封筒にてご返送ください。
※FAX、メールでは受付いたしません。
個人番号確認書類・本人確認書類の写しの提出について
マイナンバ制度の開始により、平成28年1月1日以降に行った寄附に係る特例申請書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。これに伴い、個人番号確認と本人確認書類の2つの確認が必要なことから、以下の書類を添付のうえ申請書を郵送してください。
住所・氏名などに変更があった場合
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後、寄附をした年の翌年の1月1日までの間に、住所、氏名などに変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記入のうえ、変更後の「個人番号確認書類」と「本人確認書類」の写しを「個人番号提供票」に貼り付けて、必ず提出してください。
ワンストップ特例申請をした後に、確定申告または住民税申告をされた場合
ワンストップ特例申請をした後に、医療費控除などの控除の追加や新たな所得が発生し、確定申告または住民税申告をされた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとして取り扱われます。
申請用紙のダウンロード及び送付先
各種申請用紙のダウンロードはこちら
(記入例はこちらをご覧ください)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書【記入例】.pdf
送付先
〒639-3192
奈良県吉野郡吉野町大字上市80-1
吉野町役場 政策戦略課公民連携室 ふるさと納税係
お問い合わせ先
吉野町役場 政策戦略課 公民連携室
〒639-3111 奈良県吉野郡吉野町大字上市133番地
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-0690 [IP直通電話]
FAX:FAX:(0746)32-8855
Mail:seisaku@town.yoshino.lg.jp