入湯税
入湯税は、観光の振興、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入浴行為に対してかかるものです。
納税義務者と税率
鉱泉浴場の入浴客1人1施設につき1日100円
徴収開始日平成19年9月1日
ただし、つぎの方は課税されません。
- 12歳未満の方
- 学校教育法に規定された学校(大学を除く)の修学旅行などの学校行事に参加する方、並びにその引率及び介添のかた
- 入浴料金が1,000円未満(税込)と定められた施設を利用する日帰り客の方