上水道
奈良県広域水道企業団の設立について
安全で安心な水道水を将来にわたって持続的に供給するため、県と26市町村による奈良県広域水道企業団が11月に設立し、来年4月から事業を開始します。
給水契約や水道料金などに関しては新たな企業団に引き継がれますので、改めて手続きをしなおす必要はありません。
新たな企業団の概要については奈良県広域水道企業団のHPをご確認ください。
奈良県広域水道企業団HP:https://www.narawater.lg.jp
メータ検針について
メーターボックスの周りに物や自動車、犬などのペット、庭草等の障害物がありますと、検針ができないことがあります。
皆様には下記の点にご理解ご協力いただき、スムーズな検針ができるようにご配慮下さい。
・メーターボックスの上に物や車を置かないでください。(お客様の大切な財産を損傷させる可能性があります)
・ペットを出入口やメーターから離れた場所につないでください。
・進入路やメーター周辺に草木があるときは、除草や剪定をしてください。
水道料金について
水道料金は、2ヶ月毎の検針及びご請求です。
使用場所により、奇数月と偶数月に分けて行っています。
2ヶ月に一度検針にお伺いし、ご使用になった水量と水道料金を記入した『水道使用量・料金のお知らせ』をお渡しします。
料金表(2ヶ月当たり)
平成29年4月1日改定 吉野町水道料金等一覧(消費税及び地方消費税抜き)
上水道使用料(2か月あたり)
使用水量\口径 |
13mm |
20mm |
25mm |
使用水量\口径 | 30mm・40mm |
50mm・75mm | 100mm |
基本料金 (基本水量10㎥を含む) |
2,300円 |
2,400円 |
2,500円 |
基本料金 (基本水量40㎥を含む) |
10,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
11㎥~40㎥ |
180円 |
180円 |
180円 |
||||
41㎥~60㎥ | 190円 |
190円 |
190円 |
41㎥~60㎥ | 190円 |
190円 |
190円 |
61㎥~80㎥ | 200円 |
200円 |
200円 |
61㎥~80㎥ | 200円 |
200円 |
200円 |
81㎥~100㎥ | 210円 |
210円 |
210円 |
81㎥~100㎥ | 210円 |
210円 |
210円 |
101㎥~ |
230円 |
230円 |
230円 |
101㎥~150㎥ | 230円 |
230円 |
230円 |
仮設・工事用は基本料金なし、1㎥あたり320円 |
151㎥~250㎥ | 270円 |
270円 |
270円 |
|||
251㎥~300㎥ | 300円 |
300円 |
300円 |
||||
301㎥~ | 320円 |
320円 |
320円 |
料金一覧表(2ヶ月当たり)
口径ごとの料金一覧表は、次のとおりです。
※下水道を使用されている方は、下水道使用料が加算されます。
水道料金の計算方法(2ヶ月当たり)
※水道料金基本料金+従量料金(別途消費税が加算されます。1円未満の端数は切り捨て。)
●基本料金・・・使用水量の有無にかかわらずメーターの大きさ(口径)によっていただく料金。
●従量料金・・・使用水量に応じていただく料金。
<例ー1> 口径が13mmで45㎥使用した場合(2か月あたり)
基本料金 2,300円(口径13mm)
従量料金 6,350円(「11㎥~40㎥」と「41㎥~45㎥」に分けて計算します。)
1㎥~ 10㎥ 基本料金に含まれています。
11㎥~ 40㎥ 30㎥×180円=5,400円
41㎥~ 45㎥ 5㎥×190円= 950円
水道料金 8,650円 = 基本料金2,300円 + 従量料金6,350円
<例ー2> 口径が40mmで120㎥使用した場合(2か月あたり)
基本料金 10,000円(口径40mm)
従量料金 16,600円(「41㎥~60㎥」と「61㎥~80㎥」と「81㎥~100㎥」と
「101㎥~120㎥」に分けて計算します。)
1㎥~ 40㎥ 基本料金に含まれています。
41㎥~ 60㎥ 20㎥×190円=3,800円
61㎥~ 80㎥ 20㎥×200円=4,000円
81㎥~100㎥ 20㎥×210円=4,200円
101㎥~120㎥ 20㎥×230円=4,600円
水道料金 26,600円 = 基本料金10,000円 + 従量料金16,600円
休止について
使用していない水道(権利)をお持ちの方は、休止手続きをしていただくと、月々の料金は発生しません。但し、休止状態から使用できる状態(開栓)にする場合、開栓手数料3,000円/件が必要です。
水道を使用または、中止する時
水道を使用される時は、事前に暮らし環境整備課に連絡して、給水手続きをして下さい。(無断で使用されますと処罰の対象になります。)また、中止される時は、水道料金の精算をお願いします。
水道を新設、改造および修繕される時
新築・リフォームなどで給水装置の工事(新設・増設・改造・撤去)をされる場合は、水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除き、施工する前に暮らし環境整備課へ工事の届出をお願いします。
工事や修繕の実施にあたっては、吉野町指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
無届による違法工事が発覚した場合は吉野町水道事業給水条例違反となり、給水条例違反処分要綱に基づく行政処分の対象となりますので ご注意ください。
指定給水装置工事事業者一覧
給水装置工事届出書類
漏水にかかる水道料金の減免制度について
水道メーターから下流側(建物側)の給水装置(メーターや給水管など)において、使用者の善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合に限り、水道料金の一部を減免する制度があります。
減免の対象となる条件
・過去2年以内に、同一の給水装置で漏水の減免を受けていないこと
・地下や壁体、床下からの漏水で、地上から容易に発見できないこと
・漏水した月の使用水量が平均水量の2倍を超えていること
・漏水発見後直ちに、吉野町指定給水装置工事事業者の施工により修繕すること
・過去の上下水道使用料を全額納付していること
減免の対象とならない条件
・不正な給水装置工事による漏水
・貯水・受水槽を構成する諸設備の漏水、給湯器等の本体以降の漏水、水洗便所等地上にある給水装置の漏水
・蛇口の締め忘れ等使用者の不注意を原因とする漏水
減免の手続き
吉野町指定給水装置工事事業者により給水装置の修繕が完了していることが条件となります。なお、修理費用は減免の対象にはなりません。
申請は、給水装置の修理完了後に上下水道使用料減額申請書及び漏水箇所修繕完了証明書を提出してください。
水道名義人を変更される時
水道所有者や使用者の名義が変わる時は名義変更の届け出が必要です。例えば、親から子に変わる場合も必要です。変更される時は、暮らし環境整備課にて手続きを行ってください。
宅内配管について
宅内において、水道水と自己水(井戸水、山水等)の管を直接接続する事は、水道法第十六条により、接続する事ができません。また、配水管の水質汚染をきたす原因となるとともに、漏水のおそれにもなりますので、接続しないでください。
水質検査計画及び水質検査結果
水質検査計画
水質検査計画を策定しましたので公表いたします。
飲料水等の水質検査結果
飲料水等の水質検査結果について公表いたします。
令和6年度
過去5年分
- 令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)検査分
- 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)検査分
- 令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)検査分
- 令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)検査分
- 令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)検査分
原水の水質検査結果
原水の水質検査結果について公表いたします。
令和6年度
過去5年分
PFASの水質検査結果
PFASの水質検査結果について公表いたします。