特別児童扶養手当
対象者
20歳未満の身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
- 日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
金額
詳しくは奈良県のホームページをご覧ください。
所得制限
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 |
扶養親族1人につき 213,000円ずつ加算 |
加算額 |
|
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き) |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除
【諸控除の額】
- (みなし)寡婦(夫)控除:270,000円
- (みなし)特別寡婦控除:350,000円
- 勤労学生控除:270,000円
- 障害者控除:270,000円
- 特別障害者控除:400,000円
- 配偶者特別控除:当該控除額
- 雑損控除:当該控除額
- 医療費控除:当該控除額
- 小規模企業等掛金控除:当該控除額
支給時期
手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に年3回(4,8,11月)振り込みます。
支払期 |
支払日 |
支給対象月 |
---|---|---|
12月期 |
11月11日 |
8月から11月分 |
4月期 |
4月11日 |
12月から3月分 |
8月期 |
8月11日 |
4月から7月分 |
※支払日が平日でない場合は直前の平日になります。
申請に必要なもの
特別児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。
認定となれば、申請月の翌月分からの支給となります。
※遡って支給をすることはできません。
- 申請者本人、配偶者、対象児童、扶養義務者等の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、住民票など)
- 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード、免許証、パスポートなど)※写真がない本人確認書類の場合は2種類必要です。(健康保険諸+年金手帳など)
- 戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)
- 申請者名義の預金通帳の写し
- 診断書(所定の様式によるもの)
※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級および4級の一部。ただし内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合がありますので、町民税務課へお問い合わせください。
こんなときは
受給者が死亡した場合
従来の受給者についての特別児童扶養手当受給資格者死亡届、未支払特別児童扶養手当請求書(未支払手当がある場合)の手続きと、新たに児童を監護・養育する方の認定請求が必要です。
持ち物
- 特別児童扶養手当証書
- 対象児童名義の通帳(未支払手当がある場合の振込口座)
新たに児童を監護・養育する方の認定請求
- 申請者本人、配偶者、対象児童、扶養義務者等の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、住民票など)
- 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード、免許証、パスポートなど)※写真がない本人確認書類の場合は2種類必要です。(健康保険諸+年金手帳など)
- 戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)
- 申請者名義の預金通帳の写し
対象児童が死亡した場合
特別児童扶養手当資格喪失届の手続きが必要です。
持ち物
- 特別児童扶養手当証書
転居・転出する場合
特別児童扶養手当住所変更の手続きが必要です。
持ち物
- 特別児童扶養手当証書
転入した場合
特別児童扶養手当住所変更手続きが必要です。
持ち物
- 特別児童扶養手当証書(前市町村のもの)
- 申請者本人、配偶者、対象児童、扶養義務者等の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、住民票など)
- 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード、免許証、パスポートなど)※写真がない本人確認書類の場合は2種類必要です。(健康保険諸+年金手帳など)