児童扶養手当
父(母)と生計を同じくしていない児童の家庭の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、母(父)や、母(父)にかわって児童を養育している人に支給されます。父親(母親)がいても重度の障がいがある場合にも支給されます。
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母や、児童を監護しかつ生計を同じくする父、または母(父)にかわってその児童を養育している方
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。ただし、心身に一定の障がいがある方は20歳までになります。
- 父母が婚姻解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が保護命令を受けた児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
- 日本国内に住所がないとき
- 児童が父または母の死亡により支給される遺族年金などを受けることができる場合
- 児童が父または母に支給されている年金の加算対象になっている場合
- 児童が父または母または養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合
- 児童が父と生計を同じくしている場合(申請者が母の場合)
- 児童が母と生計を同じくしている場合(申請者が父の場合)
- 申請する父または母が事実上の婚姻関係にある場合
- 申請する母(父)または養育者が老齢年金や障害年金を受けることができる場合
支給内容
児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。認定となれば、申請月の翌月分からの支給となります。
※遡って支給をすることはできません。
支給方法
手当は、奇数月(1・3・5・7・9・11月)に、2か月分を指定の口座に振り込みます。
支給金額
詳しくは、奈良県のホームページをご覧ください。
所得制限
扶養親族などの数 | 本人(父または母または養育者) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給停止 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族1人につき15万円 |
老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円 |
扶養親族などとは所得税法で定める控除対象配偶者及び扶養親族のことです。
ただし、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族についても、特定扶養親族と同様に所得限度額を加算します。
所得額=所得+養育費の8割分(受給者が母(父)の場合)-8万0000円-諸控除
<諸控除の額>(※受給者が母(父)の場合、寡婦(寡夫)控除は控除されません)
- 勤労学生控除:27万円
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- (みなし)寡婦(夫)控除:27万円
- (みなし)特別寡婦控除:35万円
- 配偶者特別控除:当該控除額
- 雑損控除:当該控除額
- 医療控除:当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(請求者、対象児童)請求者と児童の戸籍が別の場合はそれぞれ必要です。
※離婚を事由に請求される場合は離婚日の記載があるものが必要です(1か月以内に発行のもの)。 - 申請者名義の預金通帳の写し
- 申請者本人、児童、扶養義務者等の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、住民票など)
- 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード、免許証、パスポートなど)※写真なし本人確認書類の場合は2種類必要になります。(健康保険証+年金手帳など)
死亡した場合
受給者が死亡した場合
児童扶養手当受給資格者死亡届、未支払児童扶養手当請求書(未支払手当がある場合)の手続きが必要です。
届出に必要なもの
- 児童扶養手当証書
- 対象児童名義の通帳(未支払手当がある場合の振込口座)
対象児童が死亡した場合
児童扶養手当資格喪失届の手続きが必要です。
届出に必要なもの
- 児童扶養手当証書
転出した場合
児童扶養手当住所変更(転出)の手続きが必要です。
※転出後、引き続き手当の支給を受けるためには転出先の児童扶養手当担当課でも手続きが必要です。
転入した場合
児童扶養手当住所変更(転入)手続きが必要です。
届出に必要なもの
- 申請者名義の預金通帳の写し
- 児童扶養手当証書(前市町村のもの)
- 申請者本人、児童、扶養義務者等の番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、住民票など)
- 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(個人番号カード、免許証、パスポートなど)※写真なし本人確認書類の場合は2種類必要になります。(健康保険証+年金手帳など)
児童扶養手当の受給中の方へ
手当を受給中に申請内容の変更や資格の喪失または減額などのようなことがありましたら、速やかにお届けください。
申請内容の変更
- 町内で転居もしくは町外へ転出した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になった
- 手当の振込先金融機関を変更したい
- 手当の対象児童と別居となった
- 所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
- 外国籍の受給者および支給対象児童の在留期間を延長した
資格の喪失または減額
- 受給者(父母の場合)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
- 受給者が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金など)や遺族補償などを受けるようになった
- 児童が、父母の受けている公的年金の加算対象になった
- 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
- 受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または児童が死亡した
- 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
- 外国籍の受給者・支給対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留資格なし」の期間が発生した
※受給資格がないまま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返還いただくことになります。
※対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えたことによる額改定または資格喪失については、届出は必要ありません。
現況届
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届の提出がないと、手当の支給ができなくなりますので、注意してください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。
※現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給資格がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。