国民健康保険
国民健康保険とは?
国民健康保険(国保)は会社などの各種健康保険に加入している人及び生活保護を受けている世帯の人以外は、みんな国保に加入しなければなりません。加入者みんなで保険税を出し合い、病気やけがをしたときの医療費を負担しあう相互扶助の制度です。
国民健康保険に関する届出の手続き
届出が遅れると
- 保険税をさかのぼって納めることになります。
- 医療費を全額負担しないといけないことがあります。
- あとで医療費を返さないといけないことがあります。
こんなときは必ず14日以内に届出をしましょう
手続きの種類 |
こんなとき |
手続きに必要なもの |
国保に加入するとき |
他の市町村から転入してきたとき |
・転出証明 ・世帯主の方と加入される方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
他の健康保険をやめたとき |
・健康保険資格喪失証明書 ・世帯主の方と加入される方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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扶養家族からはずれたとき |
・健康保険資格喪失証明書 ・世帯主の方と加入される方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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子どもが生まれたとき |
・世帯主の方と加入される方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書 ・世帯主の方と加入される方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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外国人の方が加入するとき |
・パスポート ・外国人登録証明書 ・世帯主の方と加入される方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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国保をやめるとき |
他の市町村に転出するとき |
・保険証 ・世帯主の方と国保を抜けられる方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
他の健康保険に加入したとき |
・国保と新たに加入した保険の保険証 ・世帯主の方と国保を抜けられる方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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生活保護を受け始めたとき |
・保険証 ・保護開始決定通知書 ・世帯主の方と国保を抜けられる方全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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死亡したとき |
・保険証 ・世帯主の方と亡くなられた方のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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その他 |
記載内容に変更があるとき |
・保険証 ・世帯主の方と国保加入者全員のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
被保険者が修学のため他の市町村で生活するとき |
・保険証 ・在学証明書 ・世帯主の方と修学のため他の市町村で生活する方のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
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保険証を紛失又は汚損したとき |
・世帯主の方と保険証を紛失又は汚損した方のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
※身元確認書類は運転免許証やパスポートなどの顔写真入りの身分証明書、顔写真入りの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険や介護保険などの被保険者証や年金手帳など2つ以上の身分証明の提示が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください
※国民健康保険に関する各種手続きは、世帯主の方から届出していただくことになっています。世帯員の方が手続きされる場合は、世帯主の方の同意を得て手続きを行ってください。また、それ以外の方が手続きされる場合は委任状が必要となりますのでこちらをご利用ください。
国民健康保険の給付
国民健康保険に加入いただくことで、病気や出産などの際に、さまざまな給付を受けることが出来ます。
給付の種類
医療機関で受診するとき
医療機関にかかるとき窓口で提示すべき証と負担割合については下記のとおりです。
負担割合
医療機関にかかるとき窓口で提示すべき証と負担割合は次のようになります。
年齢 |
負担割合 |
提示すべき証 |
就学前児童 |
2割 |
国民健康保険証 |
就学前児童以上70歳未満 |
3割 |
国民健康保険証 |
70歳以上75歳未満 |
2割 ※1 (現役並み所得者3割)※2 |
国民健康保険証兼高齢受給者証 |
※1 生年月日が昭和19年4月2日以降の人
※2 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保の被保険者がいる人です
高齢受給者証
70歳になりますと、医療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった医療費の2割の支払いで診療が受けられます。(現役並み所得者は3割。)
70歳以上(70歳になった誕生日の翌月から対象、誕生日が1日の人はその月から対象)75歳未満の方に「保険証」と「高齢受給者証」が1枚になった保険証が交付されます。
国民健康保険とひとつになった「国民健康保険証兼高齢受給者証」には、医療機関で支払う一部負担の割合が記載されておりますので、医療機関で「国民健康保険証兼高齢受給者証」を必ず提示してください。
75歳になった方は、自動的に国民健康保険の資格を喪失し後期高齢者医療制度に加入します。
高額療養費の支給
医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
支給を受けるには
医療機関へ支払い後に手続きが必要です。医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
前もって、限度額適用認定証等の交付を受け、医療機関での支払い額が限度額までの支払いになっている場合でも、世帯単位で計算するため高額療養費の支給申請が必要になる場合があります。
年齢によって、条件などが変わります。
<非自発的失業者に対する高額療養費などの自己負担限度額について>
高額療養費などの自己負担限度額を、非自発的失業者については前年中の給与所得を30/100にした上で判定します。
住民税課税世帯であっても、住民税非課税世帯の限度額を適用する場合もあります。(この場合、事前の認定申請により入院中の食事代の減額ができます。)
なお、高額療養費の対象となる方には、診療月の2か月後以降に、世帯主あてに「高額療養費支給申請書」をお送りします。申請書が届きましたら、役場担当窓口に申請※1してください。(申請時には該当する月の領収書が全て必要です。)
(注意)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
※1高額療養費の申請は郵送での手続きも可能ですが、「高額療養費支給申請書」には重要な個人情報を記入していただくことになりますので、郵送による手続きをご希望の場合は個人情報の流出防止にご留意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書(原本)
- 預金通帳など振込先などわかるもの
- 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の人のみ)
- 世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
- (国保) 高額療養費支給申請書.pdf
70歳未満の人の場合
同じ人が同じ医療機関に同じ診療月で入院、外来別に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。
- 月の1日から月末までの受診について1ヶ月として計算します。翌月にまたがる場合は、計算は別になります。同一月内にいったん退院して、同じ病院に再入院したときは合わせて計算されます。
- 同じ医療機関でも、入院、外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 通院の場合、処方せんをもらって調剤薬局に支払った医療費は、その処方せんを交付した病院の医療費と合算します。
- 差額ベッド代など保険診療外のものや、食事代は計算に含みません。
- 一つの世帯で同じ診療月に21,000円以上の支払いが2回以上あったときは、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を払戻しします。
自己負担限度額
所得区分 |
総所得金額等 |
限度額適用認定証の適用区分 |
自己負担限度額(月額) |
上位所得者※1 |
901万円超 |
ア |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) (140,100円) |
600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) (93,000円) |
|
一般 |
210万円超 600万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) (44,400円) |
210万円以下 |
エ |
57,600円 (44,400円) |
|
住民税非課税世帯 |
|
オ |
35,400円 (24,600円) |
※1上位所得者とは、保険税の算定の基礎となる所得が600万円を超える世帯です。(所得の申告がない場合は上位所得者901万円超の限度額が適用されます。)
※一つの世帯で、その診療月も含めて過去12ケ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります。(これを多数該当といい、表中のカッコ内の金額になります。)
70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)の場合
70歳以上75歳未満の人の場合は、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。外来・入院とも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは、それぞれの限度額までの負担となります。
自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | ||||||||||||||||||||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||||||||||||||||||
現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%《多数回140,100円》 | |||||||||||||||||||
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%《多数回93,000円》 | ||||||||||||||||||||
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数回44,400円》 | ||||||||||||||||||||
一般 | 課税所得 (課税所得145万円未満) | 18,000円 《年間上限14万4,000円》 | 57,600円《多数回44,400円》 | ||||||||||||||||||
住民税非課税世帯 | 低所得II※1 | 8,000円 | 24,600円 | ||||||||||||||||||
低所得I※2 | 15,000円 | ||||||||||||||||||||
※1低所得IIとは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人
※2低所得Iとは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税でありかつ所得が0円である世帯に属する人(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方)
70歳未満と70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く)の人が同じ世帯の場合、まず70歳以上の人の自己負担限度額を適用し、それに70歳未満の合算対象分を加えて70歳未満の自己負担限度額を適用し、世帯で合算します。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
月の途中で75歳になった国民健康保険被保険者(1日生まれの人を除く)は、国民健康保険と新たに移行する後期高齢者医療制度における高額療養費の個人単位での自己負担限度額が制度を移行した月は、それぞれ本来の額の半分になります。
また、被用者保険の被保険者が、75歳を迎え、その被扶養者が新たに国民健康保険に加入した場合も、加入月の自己負担限度額が半分になります。
限度額適用認定証の交付
70歳未満の人の限度額適用認定証の交付
70歳未満の人(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障がいがあると認定された人は除く)が入院時の保険診療分の支払額が高額になる場合に、前もって限度額適用認定証の申請をしていただくと、申請した月の1日から(月の途中で加入した場合は加入日から)有効な「限度額適用認定証」が交付され、医療機関の窓口で提示すると、1ヶ月の一医療機関での支払い額が、自己負担限度額までの支払いとなります。(提示しなかった場合は、高額療養費支給申請により自己負担限度額を超えた分の払い戻しの手続きが必要です。)
70歳以上の人の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障がいがあると認定された人は除く)で低所得I・IIに該当する人は、申請により月の1日から(月の途中で加入した場合は加入日から)有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、入院の際に医療機関に支払う額が自己負担限度額までとなります。(提示しなかった場合は、高額療養費支給申請により自己負担限度額を超えた分の払い戻しの手続きが必要です。)
低所得I・IIの限度額適用を受けるためには、かならず事前に申請が必要です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院時の食事標準負担額の減額認定を兼ねています。
入院時食事療養費の支給
入院したとき食事にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方に自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険から医療機関に支払います。
療養病床に入院する65歳以上の方は、食事と居住費を負担することになります。
ただし、住民税非課税世帯の方は、申請していただくことにより、標準負担額が減額されます。
区分 |
一般病床 |
療養病床 |
||
食事代 |
食事代 |
居住費 |
||
(1) 一般 |
1食につき 460円 |
1食につき 460円※1 |
1日につき 370円 |
|
(2)住民税非課税世帯 |
90日以内の入院 |
1食につき 210円 |
1食につき 210円 |
|
過去12ヶ月で90日を超える入院がある方【長期入院該当】 |
1食につき 160円 |
|||
(2)のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方 |
1食につき 100円 |
1食につき 130円 |
※1一部の医療機関では、420円です。
※世帯の中で未申告の方がいる場合、区分判定ができませんのでご注意ください。
※世帯構成や所得状況の変更により認定証の区分も変更になった場合は、新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しますので、古い認定証はご返還ください。
※限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示しなかった場合は、一般の区分での支払いとなり、差額の支給については、提示できなかった旨のやむを得ない理由が認められた場合のみとなりますので、必ず事前に申請してください。
申請に必要なもの
【70歳未満の人】
- 国民健康保険証
- 世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
【70歳以上の人】
- 国民健康保険証兼高齢受給者証
- 世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合【長期入院該当】
病院で1食160円の取り扱いになるのは、長期該当の申請をされた翌月からです。91日目以降病院で1食160円になるまでの間はいったん210円の支払いとなりますが、申請していただくと後で差額の払戻しを受けることができます。
入院日数が90日を超えたら、「長期該当の申請」と「差額支給申請」をしてください。
長期該当の申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 入院日数が90日を超えたことがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)
- 限度額適用・標準負担額減額認定書または標準負担額減額認定証(既に交付を受けている場合)
- 世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
差額支給申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定書または、標準負担額減額認定証
- 1食260円又は210円で支払いをした領収書(原本)
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
高額介護合算療養費
現在、「医療保険」では高額療養費として、「介護保険」では高額介護(介護予防)サービス費として、各保険制度ごとに自己負担額が世帯(あるいは個人)の上限額を超えた額が支給されています。
「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が新たに創設されたことで、1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計した金額が自己負担限度額を超えた方は、申請によりその超えた金額が支給されます。
- 同一世帯内で世帯員が異なる医療保険に加入している場合、毎年7月31日時点の各医療保険ごとに自己負担額が合算されます。
- 年度の途中に医療保険、介護保険が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も合算の対象となります。
- 自己負担額は医療保険の場合は高額療養費、介護保険の場合は高額介護(予防)サービス費を差し引いた後の金額です。
自己負担限度額
区分 |
国保+介護保険 (世帯内の70歳~74歳) |
国保+介護保険 |
現役並所得者 (上位所得者901万円超) |
67万円 |
212万円 |
上位所得者 (600万円超~901万円以下) |
141万円 |
|
一般 (210万円~600万円以下) |
56万円 |
67万円 |
一般 (210万円以下) |
60万円 |
|
住民税非課税世帯(低所得II) |
31万円 |
34万円 |
住民税非課税世帯(低所得I) |
19万円 |
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 介護保険証
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
- 自己負担額証明書(対象期間内に吉野町国民健康保険・吉野町介護保険以外の保険に加入された期間がある方のみ)
特定疾病療養受療証の交付
高額な治療を長期間継続して行う必要がある、血友病・人工透析が必要な慢性腎不全・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その病気に関わる治療費は月10,000円までになります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は、月20,000円となります。
70歳以上(高齢受給者)の方は、自己負担額1ヶ月10,000円です。
特定疾病自己負担額
区分 |
特定疾病 |
自己負担額(月額) |
|
住民税課税世帯 |
上位所得者 |
人工透析を必要とする慢性腎不全 |
20,000円 |
血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
10,000円 |
||
一般 |
血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析を必要とする慢性腎不全 |
10,000円 |
|
住民税非課税世帯※1 |
10,000円 |
※1住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税の世帯
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(病院等に「医師の意見欄」を記入してもらってください)または、「医師の証明書」や以前加入されていた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」のコピーなど
- 世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
出産育児一時金の支給
国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金として50万円が支給されます。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産(死産を含む。)に対し支給されます。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される方(他の健康保険の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には、国民健康保険からは支給されません。
直接支払制度
退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意文書を取り交わすことにより、出産育児一時金50万円(50万円の内1万2千円は産科医療保障制度の掛金です。制度対象外の医療機関等での出産の場合は給付から除かれます。)を限度として吉野町から医療機関等に直接支払います。ただし、出産費用が50万円を超える場合、退院時に越えた金額を支払い、50万円以下であった場合、出産育児一時金50万円との差額は、後日被保険者の方から吉野町に請求していただくことになります。
※産科医療保障制度について詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
差額支給申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 母子健康手帳または出生証明書(死産証明書)
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
葬祭費の支給
国民健康保険加入者が死亡したときは、葬祭を行った方に3万円を支給します。ただし、他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受ける方には国民健康保険からは支給されません。
申請に必要なもの
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 亡くなられた方の保険証
- (国保) 葬祭費支給申請書.pdf
移送費の支給
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、吉野町が必要と認めた場合に支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 医師の意見書
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
療養費の支給
次のようなときで医療費の全額を支払ったときは、申請により審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払戻しされます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で、保険証を使わずに診療を受けたとき |
・診療報酬明細書(写し) ・領収書(原本) |
・国民健康保険証 ・預金通帳など振込先がわかるもの ・印鑑 ・世帯主の方と対象者の方のマイナンバーのわかるもの ・手続きに来られる方の身元確認書類 |
医師が必要と認め、コルセットなど治療用装具を作ったとき |
・医師の意見書 ・装着証明書(コルセットの場合) ・領収書(原本) ・領収明細書(原本) |
|
医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
・医師の同意書 ・はり、灸、マッサージ支給申請書 ・領収書(原本) |
|
小児の弱視・斜視等の治療用眼鏡・コンタクトを作ったとき(9歳未満の小児が対象) |
・医師の作成指示書 ・眼鏡等の領収書(原本) |
|
リンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき |
・医師の装着指示書 ・弾性着衣等を購入した際の領収書(原本)※領収書に内訳が記載されていない場合は内訳がわかる書類が必要です。 |
|
海外で治療を受けたとき(治療目的で海外へ行った場合は対象になりません) |
・診療内容明細書とその翻訳文 ・領収明細書とその翻訳文 ・領収書(原本) ・パスポート |
|
輸血のための生血を利用したとき(親族から提供された場合を除く) |
・医師の証明書 ・血液提供者の領収書 ・輸血用生血液受領証明書 |
国民健康保険の給付制限
正常分娩や予防接種など、給付を受けることができない項目があります。また、第三者による傷害・病気などのほか、労働中のけがなどの場合、利用にご注意いただく必要があります。
給付が制限される事項
国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けることができない又は、制限されることがあります。
給付が受けられないもの |
制限されるもの |
・保険のきかない治療や薬 ・差額ベッド代 ・健康診断、集団検診、予防接種 ・歯列矯正 ・美容整形 ・正常な妊娠、分娩 ・経済上の理由による妊娠中絶 ・仕事上の病気やけが(労災保険適用) |
・自己の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき ・麻薬中毒、自殺など故意にした病気やけが ・被保険者が酔ったり、けんかをしたためのけがや病気 ・医師や保険者の指示に従わなかったとき |
第三者行為(交通事故などで他人からけがをさせられたとき)
吉野町の国民健康保険に加入している方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
第三者行為(交通事故等)による届出とは、
※国保連合会チラシ:第三者行為チラシ.pdf
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。その場合は、町が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
◆交通事故にあったとき
1.警察に届け出て、「交通事故証明書」をもらってください。
2.役場国保担当窓口に「第三者行為による被害(傷害)届」を提出してください。
⇒届出の際に持参するもの
・交通事故証明書
・保険証
・印鑑(シャチハタ不可)
・第三者行為による被害届など書類一式(※)
※様式は、奈良県国民健康保険団体連合会のホームページhttps://www.kokuhoren-nara.jp/download.htm各種書類等のダウンロードの第三者行為関連からダウンロードいただくか、役場国保担当までお問合せください。
⇒提出書類
・第三者行為による被害(傷病)届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・人身事故証明書入手不能理由書
示談の前にご相談ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険証が使えなくなります。また、国民健康保険が立て替えた医療費を、返還していただくことがあります。示談をする前に必ず役場担当窓口にご相談ください。
不正利得(資格喪失後の受診)
国民健康保険に加入している方が医療機関等にかかられる際、窓口で保険証を提示すると、被保険者の負担は3割(2割、1割)となり、残りの7割(8割、9割)は国民健康保険から医療機関等へ支払われます。
転出したことや他の保険等に加入したことにより吉野町の国保の資格がないにもかかわらず、吉野町の国民健康保険証で医療機関等を受診した場合は、その時の医療費を吉野町へ返還していただきます。
これは吉野町の国民健康保険証を使用し受診したことにより、本来他の保険等が負担すべき医療費分7割(8割、9割)を吉野町の国民健康保険が負担したため返還していただくものです。
なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。
返還方法
返還請求の通知に同封されている納入通知書兼領収書でお納めください。
健康保険などへの請求方法
納めた領収書と診療報酬明細書の写しを添付して、新しく加入された健康保険(社会保険、共済、他市町村の国保など)へ申請すると療養費として払戻しが受けられます。
詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。
医療費の一部負担金減免
次のような場合、申請により一部負担金を減免できる場合があります。
- 災害等により、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
- その他、特別の理由により町長が必要と認められる者
詳しくは、役場担当窓口までご相談ください。
ジェネリック医薬品とは?
新薬の特許期間がすぎてからつくられたお薬のことです。
新薬と同じ有効成分を持った薬なので、新薬と同等の効果を期待することができます。さらに研究開発コストが少なくすむので、新薬よりも価格を安く設定することができます。
利用するときは希望を伝えましょう
ジェネリック医薬品を利用したいときは、お医者さんや薬剤師さんにその旨を伝えてください。十分な説明を受けて正しく服用しましょう。
ジェネリック医薬品について詳しくは、厚生労働省の「ジェネリック医薬品Q&A」をご覧ください。
国民健康保険税
国民健康保険の保険税について、計算方法や納期、軽減・減免の制度などをご案内します。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、医療分の保険税と後期高齢者医療支援金分の保険税、介護分の保険税とを合算して決定されます。
(介護分の保険税は、40歳以上65歳未満の方に課税されます。)
○国民健康保険税=医療分の保険税+支援金分の保険税+介護分の保険税
医療・支援・介護分ではそれぞれ所得割・均等割・平等割による課税がされます。
国民健康保険税率 |
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
(1)所得割額課税標準所得(総所得-基礎控除43万円) |
7.64% |
3.27% |
3.03% |
(2)均等割額被保険者1人につき |
27,600円 |
11,500円 |
16,900円 |
(3)平等割額1世帯につき |
20,000円 |
8,400円 |
ー |
年間保険税 |
(1)+(2)+(3) *介護分=(1)+(2) |
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賦課限度額 |
65万円 |
22万円 |
17万円 |
年度途中での加入・脱退のとき |
月割で計算(年間保険税×加入月数÷12) |
国民健康保険は、みなさんが医療機関などにかかったときの医療費を支払うことが大きな目的です。その国民健康保険の財源は、国、県、町からの補助金と、みなさんが納める保険税でまかなわれています。
したがって、みなさんに納めていただく保険税は、国民健康保険の運営を支える貴重な財源です。
もし保険税を納めない人がいると、ほかの被保険者との公平性を欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまいます。健康を守り、医療を保障する国民健康保険を維持していくために、保険税は必ず納期限までにお納めください。
納期スケジュール
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
保険税は、年度毎(4月から翌年3月までの1年分)に課税され、7月から翌年3月までの9回に分けて納付していただくことになります。各納期限は月末です。月末が土、日、祝日の場合は、納期限が翌営業日となります。
国民健康保険の納付は便利・安全・確実な口座振替で!
納期限や納め忘れを気にすることなく、また一度手続きすれば解約するまで毎年自動的に引き落とされます。振替日は各納期月の末日です。金融機関が休業日の場合は、翌営業日になります。
【手続きに必要なもの】納付書・預金通帳・通帳印をお持ちになり、金融機関で「口座振替依頼書」にて申し込みしてください。
ペイジー口座振替受付サービス
国民健康保険税の口座振替の申し込みについて、指定金融機関のキャッシュカードを専用端末機に通し、暗証番号を入力することで簡単に口座振替の登録ができます。
①「ペイジー口座振替受付サービス」の対象となるもの
・国民健康保険税の口座振替登録
②指定金融機関
・南都銀行
・りそな銀行
・ゆうちょ銀行
③受付場所・時間
・吉野町役場 町民課窓口
・8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)
④持参いただくもの
・本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、保険証など)
・上記指定金融機関のキャッシュカード
※注意 1.口座やキャッシュカードの種類によって、取り扱いできないことがあります。
2.このサービスは、クレジット決済ではありません。
国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)
次の全てにあてはまる方は、年金から保険税が天引きされます。
- 65歳から74歳までの世帯主で、国民健康保険に加入している
- 世帯で国民健康保険に加入している方全員が65歳から74歳
- 年金を年額18万円以上受給している
- 国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金額の2分の1を超えない
特別徴収から口座振替に変更することができます!
特別徴収対象者は申出により納付方法を口座振替に変更することができます。
役場窓口での手続きが必要ですので、預金通帳とその届出の印鑑を持参してください。
国民健康保険税の軽減・減免制度
保険税の軽減制度や、災害・失業などにより保険税の納付が困難となった場合の減免制度についてご案内します。
軽減制度
次のような世帯は、均等割額、平等割額を軽減します。
軽減の申請は必要ありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告をしてください。
軽減される割合 |
前年中の世帯の軽減判定所得 |
7割軽減 |
43万円 +10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+(29万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者※2の数) +10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+(54万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数) +10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下 |
※1給与所得者等とは、一定給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は110万円を超える方)をいいます。
※2特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員で亡くなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
未就学児均等割の軽減
未就学児1人につき、世帯主に賦課する均等割額の5割相当額を軽減します。
また、7割・5割・2割の法定軽減の世帯の場合は、その軽減賦課後の均等割額の5割相当額を軽減します。
※未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である子ども
平等割の軽減措置について
世帯内の国保被保険者が後期高齢医療に移行(加入)することにより単身世帯となる世帯は「特定世帯」となり、医療分と後期支援分の平等割額が5年間半額となります。5年経過後は、「特定継続世帯」となり、医療分と後期支援分の平等割額が最大で3年間、4分の1軽減となります。
減免制度
次のような場合、申請により保険税を減免できる場合があります。
- 災害等により、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
- その他特別な事情により町長が必要と認める者
詳しくは役場担当窓口までご相談ください。
非自発的失業者に対する保険税の軽減制度
リストラや倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされた人の保険税を軽減する制度です。
以下の両方の要件に当てはまる非自発的失業者が対象となります。
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11.12.21.22.23.31.32.33.34」のいずれかに該当
- 離職日時点で65歳未満
※軽減対象者はあくまで「雇用保険受給資格者証」で判断します。
保険税の軽減制度
非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。
保険税の軽減期間
保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
【具体例】
令和4年12月31日に離職した人...令和5年1月1日から令和6年3月31日まで
申請方法
下記の申請に必要な書類を持って、役場担当窓口まで申請してください。
- 離職者の雇用保険受給資格者証
- 世帯主の方と離職者の方のマイナンバーのわかるもの
- 手続きに来られる方の身元確認書類
産前産後期間における保険税の免除
出産予定または出産された国民健康保険に加入している方の国民健康保険税の一部を一定期間免除します。免除を受けるには届出が必要です。
対象となる方
国民健康保険に加入している方で、出産予定の方または出産された方
※この制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
免除される期間(産前産後期間)
・出産予定月または出産月の前月から、出産予定月または出産月の翌々月までの4ヶ月
・双子等の多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から、出産予定月または出産月の翌々月までの6ヶ月
[産前産後期間]
国民健康保険税の免除方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分の保険税が減額されます。
届出期間
出産予定月の6ヶ月前から届出ができます。※出産後でも届出は可能です。
届出に必要なもの
・「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」
・母子健康手帳など、出産予定日または出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できる書類
・出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子の身分関係が確認できる書類
届出書様式: 産前産後期間に係る保険税軽減届出書.pdf
記載例 : 【記載例】産前産後期間に係る保険税軽減届出書.pdf
提出先
吉野町役場 町民税務課 国民健康保険担当窓口