予防接種事業


予防接種に関するお問合わせ、各種手続き・申請は健やか一番館3階へお越しください。

予防接種を受けるにあたっては、接種前に必ず予防接種についての説明書等をよくお読みください 。

定期予防接種~予防接種法に基づき町が実施する予防接種~


小児の定期予防接種


令和6年度定期予防接種一覧.pdf


県内医療機関での接種方法

(1)保健センターより予防接種予診票を受け取る。

(2)下記の医療機関から医療機関を選び予防接種を予約のうえ、接種を受ける。

   定期予防接種委託医療機関一覧.pdf

上記以外の県内医療機関での予防接種を希望される場合は保健センターにご連絡ください。


奈良県外の医療機関での接種方法

奈良県外の医療機関で予防接種を受ける場合は、別途手続きが必要となります。接種費用については、一旦医療機関窓口にて自己負担していただき、申請に応じて保健センターより償還払いします。(但し、助成金額は、町が設定している金額を上限としています。)

(1)保健センターに『吉野町県外定期予防接種実施依頼申請書』を提出する。

        吉野町県外定期予防接種実施依頼申請書(第1号様式).pdf

(2)保健センターより予診票および『吉野町県外定期予防接種費用助成申請書』を受け取る。

(3)県外医療機関を申し込み、予防接種を受ける。

(4)令和6年度に接種した分は『吉野町県外定期予防接種費用助成申請書』下記書類を添付のうえ、令和7年3月末日までに保健センターに提出する。

   ◯予診票原本◯予防接種の領収書◯母子健康手帳または予防接種済証

        吉野町県外定期予防接種費用助成申請書(第3号様式).pdf



日本脳炎予防接種のお知らせ

*平成17年からの日本脳炎ワクチン接種の積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃している方のため、特例措置により不足分を下記の方法で受けられるようになりました。

(1)標準的な日本脳炎予防接種の受け方

標準的な接種年齢(接種可能な年齢)

受け方

1期初回

3歳(生後6か月~90か月未満)

6日~28日までの間隔をあけて2回接種

1期追加

4歳(生後6か月~90か月未満)

1期初回の2回目から約1年後に1回接種

2期

9歳(9歳~13歳未満)

1回接種







(2)差し控えによる日本脳炎未接種者(4回接種できなかった者)の受け方

接種対象者:平成742日~平成1941日生まれの方

日本脳炎の接種歴

受け方

1期を一度も受けていない場合

通常の接種方法で1期・2期ともに接種

1期が途中の場合

1期の残り分を接種したのち2期を接種(それぞれの接種間隔は7日以上空けること。)

2期を受けていない(1期は3回接種済)

2期を接種


<注意事項>

※接種をご希望の方は、集団接種または指定の医療機関で個別接種をします。集団接種はご希望日の10日前まで、個別接種は予約日の10日前までに、保健センターまでご連絡ください。

※予防接種の効果や副反応などについて理解したうえで接種を行いますので、「予防接種とこどもの健康」または「日本脳炎とこども」を熟読してください。


ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防ワクチン接種(定期個別予防接種)

令和5年4月より,子宮頸がん予防ワクチンは9価ワクチン(シルガード9Ⓡ)の接種が可能となりました。ワクチンの有効性やリスクなどをご理解いただき、接種してください。

対象者

区分

対象となる方・接種の期間

定期接種

(標準的な接種年齢の方)

〔対象〕中学1年相当~高校1年相当の女子

キャッチアップ接種

(積極的な勧奨の差し控えで接種の機会を逃した方)

〔対象〕平成9年4月2日~平成19年4月1日に生まれた女子で接種を完了していない方

※令和7年3月31日まで

 ※今年度中学1年生相当の女子へ個別に通知しています。

 ※中学1生相当以上の対象者の方は、前年度以前にお送りした書類をお使いください。

接種方法

◎接種医療機関で個別に予約し、接種します。

◎接種のスケジュール

 同じ種類のワクチンを計3回接種します。

ワクチンの種類

効果

標準的な接種スケジュール


2価HPVワクチン


(サーバリックス®)

HPV16型と18型の感染を防ぐ事ができ、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぐとされる。



初回を0月として以降1か月後、6か月後の計3回


4価HPVワクチン


(ガーダシル®)


初回を0月として以降2か月後、6か月後の計3回

9価HPVワクチン


(シルガード®9)

HPV16型と18型の感染に加え、他の5種類のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぐ。

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

初回を0月として以降6か月後の計2回

1回目の接種を15歳になってから受ける場合 初回を0月として以降2か月後、6か月後の計3回

※過去に1回または2回接種し、中断している方は残りの回数を接種します。


HPVワクチンを自費で接種された方への費用の払い戻しについて

積極的な勧奨を差し控えている間(平成256月~令和43月)に定期接種の対象であった方が、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチン(2価ワクチン、4価ワクチン)を令和4331日までに自費で受けた場合、接種にかかった費用を償還(払い戻し)します。


◎払い戻しの対象

令和4年4月1日時点で町に住民登録がある、HPV予防ワクチンのキャッチアップ接種対象者(平成942日から平成1841日に生まれた女子)のうち、3回の定期接種を完了しておらず、定期接種の対象年齢(高校1年相当)を過ぎて令和4331日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した方


◎申請に必要な書類

申請書①に下記の書類②~④を添えて保健センターへ提出ください。


①ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書 様式第1号.pdf

②接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し、接種済証等)

 ※②がない場合、医療機関が発行する下記証明書(原本)にかえることができます。

  ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 様式第2号.pdf 

③接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)※原本に限る

④被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し

   ※申請時住所記載の運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ

   ※申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの

⑤振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)


◎申請の期限

令和73月末日まで


◎申請窓口

吉野町役場 長寿福祉課 保健センター

639-3114 吉野郡吉野町大字丹治130番地の1



昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方へ
風しん抗体検査及び予防接種が原則無料となります

風しん抗体検査費用助成の対象者

吉野町に住所を有する方で昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性

抗体検査費用:無料


昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和元年度~令和4年度中にクーポン券を用いて抗体検査や予防接種を受検されていない方へ、クーポン券を送付致します。

 ※令和元年度~令和4年度中に吉野町へ転入された方で、転出先で既に受検されている場合は、お手数ですが 保健センターまでご連絡の上破棄をお願いします。(当町に受検履歴が無いためクーポン券が発行される可能性があります。)


吉野町で行っているミニドックでも、風しん抗体検査を受けることができます。

お申込はこちらから⇒奈良県吉野町 電子申請サービス

風しん予防接種費用助成の対象者

上記、風しん抗体検査費用助成の対象者で、風しん抗体検査により抗体価が陰性であった方

予防接種費用:無料


任意予防接種~接種を受ける人(保護者)の判断で接種するかどうかを決める予防接種~

妊娠を希望する女性への風しん予防接種費用の助成

妊婦が風しんに感染すると、赤ちゃんに障害(先天性風しん症候群)が起こる可能性があります。

吉野町では、先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん抗体価の低い下記対象者に対して、予防接種を受けていただいた費用の一部を助成します。

助成の対象者

次の(1)及び(2)に当てはまる方

(1)吉野町に住民登録があり、妊娠を希望する平成2年4月1日以前生まれの女性

(2)抗体検査等により抗体価が陰性であった方

※妊娠中及び妊娠の可能性のある女性は接種が受けられません。

助成額

予防接種に要した費用の2分の1の額(限度5,000円)※100円未満切り捨て

助成は一人につき1回です。

申請に必要なもの

  • 風しん抗体検査が陰性であった証明書
  • 予防接種に要した費用の領収書
  • 予防接種を受けたことを証する書類
  • 預金通帳(口座番号が確認できるもの)
  • 吉野町女性の風しん予防接種費用助成申請書 吉野町女性の風しん予防接種費用助成申請書.pdf

申請期限

令和6年度中に接種された予防接種助成の申請期限は令和7年3月31日(月)までです。



任意予防接種費用の助成

各種任意予防接種料金の一部または全部を助成しています。
※費用助成は対象者を扶養する保護者の方が吉野町に住所を有する場合のみ適用となります。


予防接種の種類

対象者

助成回数

1回あたりの助成金


季節性

インフルエンザ

接種日において生後6か月以上13歳未満の方 年度ごとに2回


1,000円


接種日において13歳以上の中学生

年度ごとに1回

中学3年生に相当する年齢

(平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれの方)

1回

全額

おたふくかぜ


その他ワクチン

接種日において7歳未満の乳幼児
(健康保険適用外のみ)

おたふくかぜは2回

その他ワクチンは必要な接種回数

接種費用が
10,000円未満の場合:3,000円

接種費用が
10,000円以上の場合:7,000円

その他ワクチン」は日本で承認を受けたワクチンを日本国内の医療機関で接種するものに限ります。

助成方法

《方法1》

(1) 各医療機関の定める料金を窓口で支払う。
(2) 長寿福祉課保健センターへ申請する。
(3) 助成金が指定の口座に振り込まれる。

《方法2》

(1)長寿福祉課保健センターへ申請し、助成券を受け取る。
(2)医療機関(※)予約したうえで、接種当日医療機関窓口にて助成券を渡す。

(3)一部助成の場合、(接種料金 - 助成金)の金額を医療機関窓口にて支払う。

※但し、方法2の助成券が使用できる医療機関は下記のとおりですのでご注意ください。

潮田クリニック

島田医院

ますだクリニック北野

申請に必要なもの

《方法1》の場合に必要なもの


《方法2》の場合に必要なもの

申請受付場所

長寿福祉課保健センター(健やか一番館3階)

申請期限

※令和6年度中に接種された任意予防接種助成申請期限は令和7年3月31日(月)までです。ご注意ください。


予防接種救済制度について

予防接種(定期接種・臨時接種)は、感染症を予防するために重要ですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから救済制度が設けられています。

健康被害が予防接種によるものであると認定された場合には予防接種法に基づく救済が受けられます。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)


【参考】任意予防接種による健康被害の救済制度

医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構HP)