合併処理浄化槽設置補助事業
合併処理浄化槽とは、トイレや台所、洗面所、風呂場など、すべての生活排水をきれいしに、身近な水路や小川に放流する浄化槽です。単独処理浄化槽やくみ取りでは、トイレの排水以外の生活排水は、処理されないまま河川などに流れてしまうため、河川の水質汚濁の原因になることがあります。
公共下水道の整備予定が当面ない区域で、合併処理浄化槽を設置するご家庭や、事業所に対して補助金を交付しています。設置補助をご希望される場合は、補助対象区域であるか、また、補助の要件など下記の内容をご確認のうえ、ご不明な点がございましたら、環境対策室までお問合せ下さい。
補助金交付要件
要綱(吉野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱.pdf)で交付要件等をご確認頂き、環境対策室までお問合せ下さい。
※令和3年4月1日より、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領の一部改正に伴い、補助金額が改定となりました。
補助金
〇現行の補助金額
人槽区分 |
補助金額 (円) | |
通常型 | 高度処理型 | |
窒素又はリン除去型 | ||
5人槽 | 332,000 | 360,000 |
6~7人槽 | 414,000 | 462,000 |
8~10人槽 |
548,000 | 585,000 |
11~50人槽 |
548,000 | 585,000 |
単独処理浄化槽撤去に係る費用の助成事業
合併処理浄化槽を設置される方で、補助金の交付申請をされており、かつ単独処理浄化槽の撤去が必要な方については、撤去費用ならびに、撤去に係る配管工事等の費用につきましても補助をします(上限あり)。
詳細につきましては、要綱(吉野町合併処理浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽撤去又は再利用に係る費用の助成金交付要綱.pdf)をご確認下さい。
事業所向け補助金
吉野町内の事業所を有し、下水道認可区域外で合併処理浄化槽を設置される方については、要綱(【事業所向】吉野町合併処理浄化槽設置整備補助要綱.pdf)にて、補助該当要件などをご確認下さい。
<事業所とは>
(1)店舗、事務所等の事業所に浄化槽を設置しようとするもの。
(1)店舗等併用住宅については、居住部分の床面積の占める割合が1/2以下であること。
人槽区分 | 補助金額(円) |
---|---|
5人槽~ | 300,000 |
その他(各種申請書類など)
【合併処理浄化槽設置補助・申請様式等】
【事業所向け合併処理浄化槽設置補助・申請様式等】
【単独処理浄化槽撤去に係る費用の助成・申請様式】
②吉野町合併処理浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽撤去費助成金交付要綱.pdf
【汲み取り槽関係】
①吉野町合併処理浄化槽設置に伴うくみ取り槽撤去費助成金交付要綱.pdf