吉野町における0歳から5歳までの全ての子どもの保育料無償化について
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吉野町にお住まいのお子さまについては、すべての0~5歳児を対象に利用料等を、無償化しています。
利用料について
Q,町内のこども園及び町外のこども園・保育所を利用する場合の利用料は?
A,0~5歳児のクラス、全ての世帯が原則無料になります。ただし、一時預かりを利用した時の利用料は、対象になりません。
Q,認可外施設を利用する場合の利用料は?
A,保護者の就労などが理由で町から「保育の必要性」を認定された世帯のみが対象です。但し、利用料については、上限額があります。
※保育所・こども園等を利用していない方が対象となります。
Q,新制度未移行幼稚園を利用する場合の利用料は?
A,町に認定申請を行うことで、無償化の対象になります。また、「預かり保育」についても町から保育認定を受けなければなりません。但し、利用料については、上限額がありますので詳しくは、利用されている施設で確認してください。
給食費について
Q,給食費はどうなる?
A,町内のこども園においては、これまでと同じく給食費は無償。町外認可保育施設等を利用する場合は、利用施設が示す費用を施設に支払う必要があります。
吉野町における幼児教育・保育無償化の概要(手続き等)
吉野町内施設を利用 | 吉野町外施設を利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
こども園を利用 | 保育所・こども園を利用していない場合で、認可外施設等(※1)を利用 |
こども園・保育所・幼稚園(新制度移行)を利用 | 幼稚園(新制度未移行)を利用 |
保育所・こども園を利用していない場合で、認可外施設等(※1)を利用 |
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よしのこども園 わかばこども園 |
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無償化に関する手続き | 必要ありません。 | 「保育の必要性の認定」を町で受けてください。 | 必要ありません。 預かり保育の利用分の無償化については、「保育の必要性の認定」を町で受けてください。 |
利用に関する認定を町で受けてください。 預かり保育の利用分の無償化については、「保育の必要性の認定」を町で受けてください。 |
「保育の必要性の認定」を町で受けてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
保育料 | 無償 | 3~5歳:月額37,000円、 0~2歳:月額42,000円を上限として補助 |
無償 | 月額25,700円を上限として補助 預かり保育分月額11,300円まで補助 |
3~5歳:月額37,000円、 0~2歳:月額42,000円を上限として補助 |
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給食費・通園費 | 無償 | 利用施設が示す費用を施設にお支払いください。 | 利用施設が示す費用を施設にお支払いください。 | 利用施設が示す費用を施設にお支払いください。 | 利用施設が示す費用を施設にお支払いください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(※1)認可外施設等;一般的な認可外施設や、認証保育施設、認可外の事業所内保育所のことで、町内では社会福祉法人太陽の村「にじのひろば」(柳光施設内)が該当します。その他に一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業、ベビーシッターもこれに該当します。 |
情報公開日:2019年10月31日